司法書士こまつ事務所

誰よりも身近なあなたの法律家 司法書士こまつ事務所

横浜市中区・日ノ出町・桜木町 司法書士事務所

ご相談 初回無料

※お電話受付 9:00~18:00(平日)

司法書士の一人言

Soliloquy

» 相続①

公開日:2017.2.6

最近、相続対策セミナーとか相続講座などいろいろと「相続」という言葉を見かけたり耳にしたりする機会が多いと感じております。職業柄、勝手に気になっているだけかもしれませんが(笑)

今回は相続について記事を書きたいと思います。

 

相続とは

では、そもそも相続とはなんなんでしょうか?

(相続開始の原因)

第882条  相続は、死亡によって開始する。

民法の条文です。人の死亡により開始することを相続といいます。

 

相続の開始

相続については人の死亡により開始することが分かりましたが、では誰が、何を、どれだけ相続するのかが分かりませんよね。

誰が・・・相続人→亡くなった方の財産を引き継ぐ人

何を・・・相続財産→亡くなった方の全ての財産(マイナスの財産も含む)、所謂、「遺産」というものですね。

どれだけ・・・相続分→相続人が相続財産をどれだけの割合で取得するかを決める割合です。

といった感じでしょうか。

 

相続人とは

では、亡くなった方の財産を引き継ぐ人とは誰なのでしょうか?

(子及びその代襲者等の相続権)

第887条  被相続人の子は、相続人となる。

2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第889条  次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二  被相続人の兄弟姉妹

(配偶者の相続権)

第890条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

と、民法にて規定されております。

ややこしいですよね。

これをまとめると原則として次のとおりになります。

第1順位・・・子。子が先に死亡している場合は、死亡した子の子(孫)、孫の子が相続していきます。子が先に死亡している場合の相続を代襲相続といいます。

第2順位・・・直系尊属(親)

第3順位・・・兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子供(甥、     姪)が代襲相続します。

配偶者・・・第1順位から第3順位で相続人となった人と共同して、必ず相続人となります。

また、組合せとして、子が1人でもいれば親が相続人となることはありません。同様に子がなく直系尊属が存命であれば、兄弟姉妹が相続人となることはありません。要するに上記順位の組合せで相続人とはならないということです。

必ず上記順位によって相続することになります。

 

ここまでで誰が相続人となるかが分かったと思います。

では次にどのような割合で相続するのかという相続分について書きたいと思いますが、長くなってきたので次回にしたいと思います。

 

次回をお楽しみに。