司法書士こまつ事務所

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取扱業務、費用

Service

取扱業務

不動産登記

不動産登記

不動産の購入、売却、贈与など、不動産の所有者が変更となる場合には名義を変更する登記が必要になります。

ローンを完済した場合には、金融機関の抵当権等の担保の登記を消す必要があります。

不動産の登記名義をお持ちの方の住所、氏名が変わった場合にも、登記簿上の住所、氏名を変える登記が必要になります。

※住民票や戸籍を変更しただけでは登記簿上の住所、氏名は
  変わりません。別途、登記手続きが必要になります。

相続

相続

不動産の所有者が亡くなった場合、登記簿の名義を変更する手続きをしなければなりません。このまま名義を変えずに放置をしておくと手続きが煩雑になり、かなりの手間と費用がかかる手続きに発展する可能性も十分にあります。なるべく早く手続きをすることをお勧めします。

また、被相続人名義の預金も凍結されてしまい下ろせなくなってしまいます。預金解約についても金融機関から多数の必要書類を要求されます。こちらも手間と時間がかかりますのでご相談下さい。

その他、被相続人の財産を相続人に引き継ぐ手続きも代行しております。詳細は「遺産承継業務」を参照ください。

相続・遺言

遺言

遺言とは、遺言者の最終意思の表明です。この遺言の内容を実現させるには、必要な言葉が書いてなければならないのです。ただ「遺言を書きました」となりますと、逆にトラブルの元になるケースもあります。また、決められた方式やルールに違反した遺言は無効となります。いざとなった時に遺言書の内容を実現してもらえるように、遺言が無効とならないように、争族とならないように、一緒に内容を考えていきましょう。必要であれば私が遺言執行者に就任します。

遺産承継業務

遺産承継業務

遺産承継業務とは、相続人から委託を受け、被相続人の遺産を相続人へ承継することを目的とし、遺産の調査、相続人の調査、被相続人の預貯金、株式などの有価証券の解約手続きや名義変更手続き、不動産の登記名義の変更などを含めた遺産全体を相続人へ承継させる手続きのことです。遺産を承継させる過程で必要な遺産分割協議書の作成や各種届出の代行、他士業(弁護士、税理士など)への手続きの委任なども含まれます。

何から手をつけていいのか分からないなどありましたらご一報下さい。

成年後見

成年後見

成年後見制度は精神上の障害のために判断能力を欠く成年者を保護する制度であり、法定後見と任意後見に分けられます。例えば認知症の方が契約等の法律行為をする時に、その代わりに契約等をする人が成年後見人です。成年後見人となるためには家庭裁判所に申立てをし、成年後見人に選任されなければなりません。私がその申立ての手続きのお手伝いから、必要であれば成年後見人にも就任します。

また、任意後見とはあらかじめ任意後見契約を結ぶことによって、判断能力が低下した時のために、任意後見人を決めておく制度です。このお手伝いも私がします。

近年、この成年後見制度を利用しなければ手続きを進められない事案が増えています。早めのご対応をお勧めします。

商業・法人登記

商業・法人登記

会社、法人をたち上げたい場合には、設立の登記をする必要があります。

会社の役員が変わった場合にも、役員が変わった旨の変更登記をする必要があります。

会社の資本金を増減したい場合にも、資本金の額の変更登記が必要になります。

会社を合併する場合にも法律上、必要な手続きを踏んだ後に登記をする必要があります。

会社をたたんだにも、解散の登記をし、清算結了の登記をする必要があります。

会社のライフイベントごとに登記が必要になると考えて下さい。

その他、会社・法人の登記事項に変更が生じた場合には変更登記をしなければなりません。これらの登記をしないと過料に処せられる可能性があります。

裁判事務

裁判事務

裁判所に提出する書類の作成も司法書士の仕事の一つです。

裁判所へ提出する書類として、成年後見申立手続や相続放棄手続、特別代理人選任手続などの書類を依頼者の代わりに作成致します。

また、裁判所へ提出する書類として、裁判における訴状や答弁書の作成も行います。

信託

信託

信託をしたい人(委託者)が契約や遺言等によって、その信頼できる人(受託者)に、不動産や金銭などの財産を移転し、委託者が設定した信託の目的に従って受託者が信託の利益を受ける人(受益者)のためにその財産を管理・処分、給付分配などをする制度です。

新しい財産管理、財産承継の手続きとして注目されています。

簡裁訴訟代理等関係業務

簡裁訴訟代理等関係業務

簡易裁判所における裁判で請求する額が140万円以下の事件については、民事訴訟や民事調停の代理人となったり、裁判外での和解の交渉をしたりします。

過払金返還請求などがこの業務に該当します。司法書士には守秘義務がありますので相談をためらっていた方も是非、勇気を出して相談にいらして下さい。

また、一般民事事件も取り扱っておりますので、ご相談下さい。

この業務は全ての司法書士ができるのではなく、法務大臣の認定を受けた認定司法書士のみができる仕事になります。

費用について

費用はどの手続きにおいても、実費と報酬で構成されています。

実費とは、ご自身で手続きしても、私が手続きをしても、誰が手続きしてもかかる費用(登録免許税、交通費、郵送費、書類所得代など)のことです。報酬とは私の頂く手数料のことです。依頼者から頂く費用とは、実費と報酬を合算した額をいただきます。

相続登記の費用の例としましては、報酬が10万円前後、実費も10万円前後で、合計で15万円~20万円くらいが登記の目安になります。

この費用はあくまでも目安ですので、相続の内容やご依頼内容に応じて高くも安くもなります。あくまでも参考程度にお考えください。

見積りについては無料で作成致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 必要書類を送付頂きましたら見積書を作成致します。

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一度、私と話をすることで方向性が見えてくるかもしれません。何から手をつけるべきか判断できるかも知れません。必要であれば、しかるべき専門家(弁護士、税理士など)を紹介いたします。私は「誰よりも身近なあなたの法律家」でありたいと日々業務に取り組んでいます。全力でサポートします!!一緒に悩みを解決しましょう。

(※)一人一人の相談者とじっくりお話をさせて頂きたいため、ご相談についてはご予約頂いた上で日程調整させて頂きます。予めご了承下さい。