司法書士の一人言
Soliloquy
» 相続③
公開日:2017.4.4相続シリーズも3回目になりました。
今回は相続財産(遺産)について、書いていきます。
相続財産
では、次に相続財産とは、何でしょうか?
前々回記載した、「何を」の部分です。
相続財産とは、亡くなった方の全ての財産(マイナスの財産も含む)、所謂、「遺産」というものです。
では、遺産の範囲はとはどのようなものなのでしょうか?
遺産の範囲
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
と、民法にて規定されております。
一切の権利義務を承継するとありますが、全てを相続します。但書以外の権利義務です。
但書の意味は、一身専属権と言われるものです。例えば、免許だったり、資格などが一身専属権にあたります。後は被相続人にしかできないことですね。これの例えとなると、絵を描く義務を負っていたとすれば、これは被相続人にしか描けませんので一身専属権にあたります。また、免許や資格が相続されも困りますよね。司法書士は国家資格になりますが、私が死んだら妻や子供が司法書士になるのはおかしな話です(笑)
具体的には
具体的には、相続財産には次のようなものが含まれます。
・不動産
・預貯金
・有価証券
・債務(借金)
・賃借権などの権利
・損害賠償請求権などの権利
・ゴルフ会員権など
各種手続き等
・不動産の手続き
不動産の手続きとしては、司法書士の専門分野です。被相続人(亡くなった方)の不動産の名義を相続人へ変える手続きをします。
・預貯金の手続き
被相続人の名義の預貯金を解約して遺産分割したり、被相続人の口座名義を変更したりする手続きをします。こちらも司法書士でご対応可能です。
・有価証券の手続き
被相続人の有価証券(株式や国債等)については、証券会社や信託銀行に対して名義変更の手続きや、名義変更後に売却して換金したりします。こちらも司法書士でご対応可能です。
・債務(借金)
実際に債務があるかどうかを調査します。
相続に関しては、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐことになるので注意しなければなりません。
債務がある場合
債務がある場合には、相続放棄の手続きを行います。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
と、民法にて規定されております。
被相続人の死亡を知ってから3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。
この手続きについては、またの機会に詳しく書きたいと思います。
自分のために相続があった時から3カ月がポイントです。
遺言があると...
今まで書いてきた相続についてですが、遺言があると全てがひっくり返ります。こちらもまたの機会に書きたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。
これで相続については、一旦終わりにします。
相続手続きについては、相続人間に争いがない限り、司法書士が手続きをサポートすることができます。
相続手続きについて、お困りであればご一報頂きたく思っております。
また、相続の他について今後触れることがあるかもしれませんが、その時のお楽しみにしておいて下さい。