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司法書士の一人言

Soliloquy

» 相続②

公開日:2017.3.10

前回は相続人まで書いてきました。

今日は相続分から書いていきたいと思います。

 

相続分とは

前回、記載した「どれだけ」の部分です。

相続分とは、相続人が複数いる場合に相続する割合のことです。要するに遺産の総額に対する分数で規定された割合ということになります。

(法定相続分)

第900条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

と、民法にて規定されております。

相続人の条文より読みやすいですかね。

まとめると次のとおりの割合で相続することになります。

第1順位 → 子 と 配偶者 ・・・ 子1/2、配偶者1/2

第2順位 → 直系尊属 と 配偶者 ・・・ 直系尊属1/3、配偶者2/3

第3順位 → 兄弟姉妹と 配偶者・・・ 兄弟姉妹1/4、配偶者3/4

「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする」とありますので、子、親、兄弟姉妹が複数いる場合にはその相続分は等しいものとなります。要するに第1順位の場合に子が2人いるとなると子の相続分はそれぞれ1/4となります。第2順位の場合で、両親が健在の場合にはそれぞれ1/6となります。第3順位の場合で、被相続人以外に兄弟姉妹が3人いる場合には、それぞれ1/12となります。

具体例

では、具体例を示して相続分を見ていきましょう。

① 夫婦に子供が2人いた場合で、夫が死亡した場合の法定相続分は?

  ・妻1/2、子1/4、子1/4

  ・妻がすでに死亡していた場合 ・・・ 子1/2、1/2

② 夫婦に子供が1人(孫はいない)、その子供に配偶者がいる場合で、子供が死亡した場合の法定相続分は?

  ・子の妻2/3、親1/6、親1/6

③ 3人兄弟の長男が死亡し、長男に配偶者がいる場合で、親もすでに他界している場合の法定相続分は?

  ・ 長男の配偶者3/4、次男1/8、三男1/8

  ・ 長男の配偶者がすでに他界していた場合 ・・・ 次男1/2、三男1/2

ここまでが相続分についてです。

 

今回は相続分について書いてみました。

いかがだったでしょうか?

次回は相続財産(遺産について)書いていきます。